Skip to main content

電子決済等代行業登録について

VISTRA Japan株式会社は、銀行法第52条の61の2に基づき令和2年5月29日付で「電子決済等代行業」を営む「電子決済等代行業者」としての登録を完了しております。

登録番号:関東財務局長(電代)第69号

dendai.pdf (fsa.go.jp)

 

【利用者に対する説明】

  • 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所

VISTRA Japan株式会社

東京都中央区日本橋3-9-1日本橋三丁目スクエア11

  • 電子決済等代行業者の権限に関する事項

当社は、利用者の委託に同意を得た上で、金融機関口座への為替取引(送金)の指図の伝達および金融機関口座にかかる情報の取得を行います。

当社は、電子決済代行業者としての業務を行うものであり、金融機関を代理する権限はございません。

  • 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者と当社間の契約に基づき、利用者に対し利用者に生じた損害を賠償いたします。

  • 電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地および連絡先

名 称          VISTRA Japan株式会社vistra.com/japan

所在地       :東京都中央区日本橋3-9-1日本橋三丁目スクエア11階

連絡先       050-1741-7550

 

  • その他内閣府令で定める事項
  1. 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
    利用者と当社間の契約に基づき、利用料等をご負担いただきます。
  2. 決済指図に関わる為替取引の上限額
    各金融機関のサービスの制限に準じます。
  3. 契約期間及びその中途での解約時の取り扱い
    利用者と当社間の契約に基づきます。
  4. 利用者に係る識別符号の取得有無
    識別符号を取得する形(スクレイピング方式)にて、電子決済代行業を実施しております。
  5. その他当該電子決済等代行業者の行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
    特にございません。

 

【金融機関(銀行)との契約内容の公表】

平成30年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」(銀行法第52条の61の10第3項等)とそれに係る政令・府令等に基づき、当社と金融機関とのスクレイピング接続における契約内容の一部を公表いたします。

  • 利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償
    • 利用者に損害・事故・不正アクセス等が生じたときは、当社が対応窓口となり、その原因を究明し、各金融機関サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用者に報告し、生じた損害を賠償又は補償します。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。

       
  • 電子決済等代行業者(当社)が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置に関する事項
    • インターネットバンキングサービス利用時は、識別符号等を自己の費用と責任において厳重に管理するものとし、貸与、譲渡、売買、質入れ等をしてはなりません。
    • 識別符号等を利用者の指図に基づいて使用するものとし、インターネットバンキングを通し金融機関に伝達する指図その他の情報の過誤、取違え、改ざん及び漏洩について責任を負います。
    • 識別符号等の漏洩、盗難、不正利用の事実を知った場合、直ちにその旨を甲に対して通知するものとし、甲から指示があった場合には、これに従って対応します。

締結済の金融機関は下記の通りです。

  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • 山梨中央銀行
  • 南都銀行